くらしと水道
水道のトラブル(漏水)
水漏れしたときは
給水装置の管理区分について
給水装置は配水管(水道本管)の分岐した部分から宅内まですべてが、お客様の所有物となります。そのため、新築・改造・修繕・撤去にかかる費用は、お客様の負担になります。
メーターボックス内での漏水については、山武水道の負担により修理できる場合がありますのでご連絡ください。
マンションなどの共同住宅や借家の場合は、建物の所有者・管理者・管理会社にご連絡ください。
お客様の所有する給水管であっても、配水管から第1止水栓の範囲(もしくは官民境界から2m以内)で漏水が発生した場合には、公衆災害につながる恐れがあるため早期の対応が必要となります。このため、下記の修理条件に基づき、山武水道がお客様に代わり修繕を行います。
修理条件
- 漏水が自然に発生したものであること。(工事等により破損した場合は、原因者の費用負担となります。)
- 修理箇所の掘削の承諾が得られること。
- 工事範囲に障害物がないこと。(障害物がある場合は、お客様のご負担で移動をお願いいたします。)
- 修理箇所に特殊な仕上げを伴わないこと。(タイル、インターロッキング、植栽等特殊な工事はお客様の負担となります。)
- 修理に伴う復旧は修理箇所のみであること。
※上記に当てはまる場合でも一般住宅以外の建築物及び漏水箇所の配管状況によっては、お客様の費用負担となる場合があります。

宅内漏水調査について(第1止水栓から蛇口)
使用水量がいつもより著しく多くなったなど漏水の疑いがあり、漏水場所が特定できない場合は、漏水調査を行う必要があります。
その際は、お客様から調査業者または、山武水道指定給水装置工事事業者に連絡していただき、漏水調査及び漏水修理を依頼してください。
水漏れなどでお困りのお客さまへ:指定給水装置工事事業者一覧
水道管の修理や故障等でお困りのときは、山武水道または最寄の山武水道指定給水装置工事事業者に相談してください。
※見切れる場合は横スクロールでご覧ください
注意点
- 水道管の修理工事は、山武水道が指定する事業者以外は行えません。工事を依頼するときは、事前に山武水道指定給水装置工事事業者であることを上記一覧表で確認してください。依頼を予定している事業者が一覧表に掲載されていない場合は、業務課給水検査班へお問い合わせください。
- 水道管の修理を依頼するときは、次のことを心掛けてください。
(1)複数の事業者から見積を取り内容を検討してください。
(2)工事に当たっては工事内容や費用について事前に十分な説明を受けてください。 - 水道工事の契約は、事業者とお客様の間で行うものです。
※山武水道は関与できません。
お問い合わせ先:業務課 料金班・給水検査班 ☎︎0475-55-7853
漏水修理後の認定手続き
① 発見困難な漏水等により、使用水量が増えてしまったお客様に対しては、水道料金を減額できる制度があります。
※蛇口の閉め忘れ等、お客様の不注意による場合は対象となりません。
□ 使用水量認定願 [Word] [PDF]
② 災害により、使用水量が増えてしまったお客様に対しては、水道料金を減免する制度があります。
※罹災証明書等を添付して申請していただく必要があります。
□ 料金等減免申請書 [Word] [PDF]
①・②とも使用状況により、対象とならない場合がありますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先:お客様センター ☎︎0475-50-4132
業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
使用水量が多いと思ったら(確認方法)
お使いになっている水道の使用水量が多いと思われたら、次の方法により点検してください。
1.蛇口を全部閉めてください。
2.メーターボックスのふたを開けて、水道メーターを確認してください。
3.蛇口を全部閉めた状態で、パイロットがわずかでも回り続ける場合は、漏水が考えられます。

※給水装置は、お客様の貴重な財産です。常にきめこまかな維持管理をお願いいたします。
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
水道管の清掃・浄水器の訪問販売
にせ水道局職員や水道局を装ったメールに注意!
山武水道は、以下のことは行っていませんのでご注意ください。
(例)
・浄水器の販売、あっせん
・水質検査
・給水管の清掃
・メーター交換費用の請求
・検針票での料金請求
・手書きの領収書の発行
・お問い合わせに対する回答以外でのメール送信
※料金請求、断水のお知らせ、添付URLより個人情報入力等
不審だと思ったら!
その場で身分証明書の提示を求めて確認していただくか、山武水道へお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 ☎︎0475-55-7853
被害に遭ったら…
警察や千葉県消費者センターへご相談ください。
お問い合わせ先:千葉県消費者センター(相談専用) ☎︎047-434-0999
凍結防止対策について
凍結防止
外気温が氷点下4度以下に下がると、水道管が凍結しやすくなると言われています。
水道管が凍結しますと、水が出なくなったり、水道管が破裂することがありますので、防寒対策を行い水道管を寒さから守りましょう。
凍結しやすい水道管は?
1.屋外に露出(むき出し)している水道管
2.風当たりの強い場所にある水道管
3.日の当たらないところにある水道管
4.水道メーターボックス内の水道管
凍結を予防する方法は?
1.露出している水道管や蛇口に、保温材や布などを巻き、ビニールテープやガムテープを巻きつけて防寒してください。
2.蛇口を少し開けて水を流すと凍結しにくくなります。バケツなどに溜めておき洗濯等にお使いください。
3.水道メーターボックス内に保温材( 発砲スチロールや布類 )を入れてください。

凍結してしまったときは?
1.自然に溶けるのを待つか、蛇口を開けて、凍結部分にタオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。
急に熱いお湯をかけると、管や蛇口が破裂するおそれがありますのでご注意ください。
2.凍結により、蛇口を開けても水が出ない場合には、水が出なくても必ず蛇口を閉めるようにしてください。開けたままですと、凍結が溶けて気づかないうちに水が流れ出し、思わぬトラブルになることがあります。

水道管が破裂してしまったときは
- 応急措置として、水道メーター脇の止水栓で水を止めてください。
- すぐに山武水道指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
※修理費用はお客様のご負担となります。
水道メーターの交換
- 水道メーターの有効期間は、計量法で8年とされており、有効期間を満了する前に、お客さまのお宅に伺い水道メーターの交換を行います。
- 交換の対象となるお宅には、水道メーターの交換のお知らせを配付いたします。
- お知らせの配付及び水道メーターの交換作業は、山武水道が発行する委託証明書を携帯した指定給水装置工事事業者が行います。 なお、交換に伴う費用は無料です。
- 交換作業を速やかに行うことが出来るように水道メーター付近に犬をつないだり車両や物を置かないようお願いします。

ご心配やご不明の点がございましたら、業務課 給水検査班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 給水検査班 ☎︎0475-55-7853
貯水槽水道の適正管理
給水装置とは?
給水装置とは、個人が所有する水道施設です。
給水装置の定義
水道法第3条第9項において、給水装置とは、「需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」と定義づけられています。
ここで、「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具であり、ホースなど容易に取り外し可能な状態で接続される用具は含みません。
また、水道水を一旦受水槽で受けて給水する場合は、配水管の分岐から受水槽注入口の給水用具(ボールタップ等)までが給水装置であり、受水槽以下はこれに当たらない。しかし、一連の飲用機器の一つでもあり、受水槽設置者に対して水質管理等の指導、助言をするものとしています。受水槽設置者及び所有者は、「責任を持って常に正常な飲料水の供給が出来るよう給水設備の保守管理をしなければならない。」としています。(”一部「水道施設設計指針」より抜粋”)
なお、ここでいう需要者とは、給水装置の所有者であるお客様であり水道事業者とは、当企業団(山武郡市広域水道企業団)となります。次に、給水装置の説明図として「水道施設の区分及び修繕範囲【図-1】及び【図-2】」に示します。(図をクリックすると拡大図が表示されます)


この図で示すとおり、給水装置の維持管理は、お客様と企業団とで行うことにより安定した給水供給が確保できるものです。
【漏水修理の施工範囲】
企業団の施工範囲
配水管(水道本管)から分岐した給水管(給水装置)のうち、修繕範囲図に示す位置(原則として、道路等官民境界から2mの位置)までです。また、ここに示す位置にメーター或いは第1止水栓がない場合は、漏水修理の施工時または、配水管の入替工事等、企業団の工事を行う際に、メーターの移設或いは第1止水栓を設置します。なお、漏水修理の方法は、土地を掘削して漏水している部分を修繕する工法が基本となりますので、私有地における特殊な土地形状(化粧ブロック、石積み等)の復旧費用の一部は、お客様の負担となる場合もありますので、御理解と御協力をお願いいたします。
お客様の施工範囲
企業団の施工範囲を除く範囲となります。また、給水管の老朽化(腐食等)による入れ替え工事または移設工事を行う場合は、お客様の負担工事となりますので、お客様から水道工事店(当企業団「指定給水装置工事事業者」)に、工事(費用の見積りならびに施工)の依頼をお願いします。
給水管への誤接続(クロスコネクション)について
※クロスコネクションとは?
クロスコネクションとは、上水道(給水装置)と上水道以外の管(井戸水管)が直接接続されていることをいいます。また、必要に応じて上水道と井戸水を止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。

※なぜ禁止されているの?
上水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れにより井戸水などが上水道本管に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の上水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こす可能性がある為、水道法により禁止されています。また、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、莫大な水道料金が請求されることになります。
※クロスコネクションが確認された場合は?
速やかに企業団指定給水装置工事事業者へ連絡し、上水道の給水管からの切り離し工事を行ってください。(工事費用はお客様の負担となります)
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合、山武郡市広域水道企業団給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水を停止する場合があります。
※関係法令
【水道法】(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
【水道法施行令】 (給水装置の構造及び材質の基準)[抜粋]
第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6項 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。