水道法及び企業団給水条例の改正(平成15年4月1日から)に伴い、貯水槽水道(ビルや
マンション等の建物に設置されている、貯水槽に水を一度貯留し蛇口まで給水する施設)の管
理が強化され、従来規制されていなかった、有効容量10立方メートル以下のものについても
設置者等の責任で適正な管理を行うことが義務付けられています。
貯水槽水道の設置者、所有者又は管理者の方は、以下の基準に従い管理を行ってください。 |
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1年以内ごとに1回、水槽の清掃を行ってください。 |
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貯水槽の亀裂や漏水がないか、ふたに鍵がかかっているか、防虫網が破れていないか点検してください。 |
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1年以内ごとに1回、「色・濁り・におい・味・残留塩素」の検査を行ってください。 |
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