建設工事等に係る一般競争入札参加資格要件設定基準ほか2件の一部改正について | |||||||||
〇令和5年4月1日から、下記の建設工事等に係る基準及び要領等が次のとおり変更となります。 この基準及び要領で定める「特定建設業を有していなければ締結することが出来ない下請け契約 の下限金額」及び「技術者の専任配置を設定する金額」については、それぞれ建設業法施行令の金 額要件に準じ定めておりますが、令和4年11月15日付けで「建設業法施行令の一部を改正する政 令」が閣議決定されたことを受け、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から金額要件の見直し が行われた旨の通知があったことから、山武水道においても、これに準じ改正を行いました。 <参考> ※( )内は建築一式工事の場合
また、併せて令和5年4月1日から、山武水道の発注工事における現場代理人の工事現場への常駐 義務の緩和を拡大することとしました。 詳しくは、下記の「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」及び「現場 代理人及び主任技術者等に関する留意事項」をご覧ください。 〇基準(改正後) ・建設工事等に係る一般競争入札参加資格要件設定基準〔PDF〕 / 新旧対照表〔PDF〕 〇要領等(改正後) ・建設工事適正化指導要領〔PDF〕 / 新旧対照表〔PDF〕 ・現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領〔PDF〕/ 新旧対照表〔PDF〕 ・現場代理人及び主任技術者等に関する留意事項〔PDF〕 / 新旧対照表〔PDF〕 |