郵便入札約款等の一部改正について |
〇令和5年4月1日より、「郵便入札約款」が次のとおり変更となります。 同約款第4条(入札の取りやめ等)第3項において、「入札参加者が1人である場合は、特別な 事情がない限り入札を取りやめる。」と競争性の確保を目的に規定しており、第10条の開札後に 落札候補者を決定する際においては、既に競争性は確保できているので、開札した後に入札書の重 大な不備等によって有効な入札をした者が1人になっても不調とする必要性はないことから、第10 条第3項中「また建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計等の業務委託の契約に係る入札に おいては、有効な入札をした者が1人の場合も、入札を不調とする。」を削除するものです。併せて 字句の整理を行い一部改正を行いました。 なお、開札を行った結果、落札候補者となった方に提出していただいている「一般競争入札参加 資格確認申請書」に関連する様式について、より分かりやすい表記に一部改正しましたので、令和 5年4月1日以降の開札後に提出される場合は、様式をお間違いないようにお願いいたします。 また、近年一般競争入札において入札参加者の初歩的なミスによる無効事例が発生しつつありま す。そこで、注意を要する項目として、過去の事例を併せて無効となる入札をお示ししましたので、 今後「無効となる入札について〔PDF〕」を参考にしていただきますようお願いいたします。 〇改正後 ・山武郡市広域水道企業団郵便入札約款〔PDF〕 / 新旧対照表〔PDF〕 ・建設工事等に係る一般競争入札の実施要領〔PDF〕 ・物品・委託等に係る一般競争入札の実施要領〔PDF〕 |