このたび当企業団では、企業長と東金警察署長及び千葉県警察本部刑事部組織犯罪対策本部捜査第四課長は、暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定を締結し、契約に係る暴力団対策措置要綱(以下「要綱」という。)に基づき、当企業団の事務又は事業からの暴力団等の排除に関し下記のとおり取り組むこととしました。
記
1管轄警察署への照会(要綱第2条)
入札参加資格を有する者又は契約(下請けを含む。)を締結し、若しくは締結しようとする者が措置要件(要綱別表)に該当する旨の情報を受けたときは、その情報を東金警察署に提供し措置要件に該当するか否か照会します。
2入札からの排除(要綱第3条)
競争入札に際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、措置要件(要綱別表)に該当する者であると認められたときは、その者の入札参加資格の取消し、指名の取消し、又は落札決定の取消しの措置を行います。
なお、具体的には、落札候補者が提出する入札参加資格確認申請書の「役員等名簿」で要綱別表の措置要件に該当するか否か東金警察署に照会します。
3指名停止(要綱第4条)
企業団契約における競争入札に参加する資格を有する者が、措置要件(要綱別表)に該当する者であると認められたときは、建設工事等指名業者選定審査会の審議を経て、要綱別表に定める期間、建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく指名停止の措置を行います。
4契約の解除(要綱第8条)
契約の相手方が下記の@〜Bの要件に該当するときは、原則契約を解除し、措置要領に基づく措置を行うこととします。
@措置要件(要綱別表)に該当する者であると認められたとき。
A下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が措置要件(要綱別表)に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
B上記Aに該当する場合のほか、発注者から、措置要件(要綱別表)に該当する者を相手方とする下請契約又は、資材、原材料の購入契約その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
5契約の相手方の制限等(要綱第3条、第5条、第6条)
措置要件(要綱別表)に該当する場合は、企業団で締結する契約又は下請けの相手方になれないものとします。
【お問い合わせ】総務課契約管財班 電話0475-55-7851