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                 この図で示すとおり、給水装置の維持管理は、お客様と企業団とで行うことにより安定した給水供給が確保できるものです。 | 
              
              
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                |  【漏水修理の施工範囲】 | 
              
              
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                企業団の施工範囲は、配水管(水道本管)から分岐した給水管(給水装置)のうち、修繕範囲図に示す位置(原則として、道路等官民境界から2mの位置)までです。 
                 また、ここに示す位置にメータ或いは第一止水栓がない場合は、漏水修理の施工時または、配水管の入替工事等、企業団の工事を行う際に、メータの移設或いは第一止水栓を設置します。 
                 なお、漏水修理の方法は、土地を掘削して漏水している部分を修繕する工法が基本となりますので、私有地における特殊な土地形状(化粧ブロック、石積み等)の復旧費用の一部は、お客様の御負担となる場合もありますので、御理解と御協力をお願いいたします。  | 
              
              
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                お客様の施工範囲は、企業団の施工範囲を除く範囲となります。 
                 また、給水管の老朽化(腐食等)による入れ替え工事または移設工事を行う場合は、お客様の御負担工事となりますので、お客様から水道工事店(当企業団「指定給水装置工事事業者」)に、工事(費用の見積りならびに施工)の依頼をお願いします。 |