水道料金・届出
料金体系について
当企業団では、すべての利用者の皆さまに安定した水道サービスを提供するとともに、公平で分かりやすい料金体系を実現するため、「二部料金制」、「口径別逓増料金」及び「基本水量」を採用しています。
これらの制度により、皆さまの生活に配慮しつつ、公平で持続可能な水道事業の運営を行っています。
今後も、利用者の皆さまに安心して水道をご利用いただけるよう、適切な料金体系の維持に努めてまいります。
ここでは、それぞれの仕組みについてご説明します。
二部料金制
水道料金は、基本料金と従量料金の2つで構成されています。
● 基本料金
水道を使用していない場合でも毎月一定額をお支払いいただく料金です。水道を安定して供給するための施
設の維持管理や、メーターの管理など必要な費用に充てられています。
● 従量料金
実際に使用した水量に応じてお支払いいただく料金です。使用水量が多いほど料金が段階的に増える仕組み
となっており、利用状況に応じた適切な料金となっています。
口径別逓増料金
当企業団では、メーターと使用水量に応じて料金が変わる口径別逓増料金を採用しています。
● 口径別料金
メーターの口径が大きいほど、一度に流せる水量が多くなるため、基本料金が高く設定されています。一般
家庭で多く使用される小口径(13㎜・25㎜など)は基本料金が低く、家庭の負担が抑えられるようになって
います。
● 逓増料金
使用水量が増えるほど、1㎥あたりの従量料金の単価が高く設定されています。一般家庭の多くは比較的少
ない水量で収まるため、低い単価の範囲でご利用いただけます。
基本水量
当企業団では、口径13㎜及び25㎜のメーターを対象に、毎月の基本料金に8㎥までの水量を含める「基本水量」を採用しています。
8㎥を超えた分についてのみ、従量料金が加算されます。この仕組みにより、日常生活で必要となる水量を無理なくご利用いただけるよう配慮しています。
水道料金について
水道料金計算方法
★水道料金を簡単に確認できます ⇒ 水道料金ツール
◎ 使用期間が0.5か月のお客様で、使用水量が4㎥を超えた場合は1か月の基本水量及び基本料金となります。
例: 口径φ13mmで使用水量が10㎥だった場合
ご請求額:1,661.0円+209.0円×(10㎥-8㎥)=2,079円(消費税込)
◎ 使用期間が1.5か月のお客様で、使用水量が12㎥を超えた場合は2か月の基本水量及び基本料金となります。
例: 口径φ13mmで使用水量が20㎥だった場合
ご請求額:3,322.0円+209.0円×(20㎥-16㎥)=4,158円(消費税込)
◎ 使用水量の有無にかかわらず基本料金が発生しますのでご了承ください。
水道料金早見表
水道料金早見表(PDF) 【一般家庭用 口径 13mm・20mm】
料金表(2ヶ月につき)【税込】 消費税込(10%)
| 口径 | 基本料金 | 従量料金(1m³につき) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~30m³ | 31~60m³ | 61~200m³ | 201m³~ | ||
| 13mm | 3,322円 | 209.0円 (17m³~) ※ | 236.5円 | 258.5円 | 275.0円 |
| 20mm | 5,346円 | ||||
| 25mm | 5,764円 | 209.0円 | |||
| 30mm | 8,778円 | ||||
| 40mm | 17,578円 | ||||
| 50mm | 31,350円 | ||||
| 75mm | 84,260円 | ||||
| 100mm | 176,110円 | ||||
| 150mm | 352,132円 | ||||
| 臨時栓 (口径問わず) | なし | 396.0円 | |||
※~16㎥までの料金は、基本水量として基本料金に含まれます。
【計算例:専用給水栓(臨時栓除く)】
口径13mmで、2ヶ月の使用量が51㎥の場合
基本料金( 0~16㎥まで) 16㎥ = 3,322.0円
従量料金(17~30㎥まで) 209.0円 × 14㎥ = 2,926.0円
〃 (31~51㎥まで) 236.5円 × 21㎥ = 4,966.5円
――――――――――――――――――――――――――――――――
水道料金(円未満切捨て) 51㎥ = 11,214円
【計算例:臨時栓】
口径問わず使用量1㎥につき、396.0円の請求となります。
2か月の使用量が51㎥の場合
従量料金 396.0円 × 51㎥ = 20,196.0円
――――――――――――――――――――――――――――――――
水道料金(円未満切捨て) 51㎥ = 20,196円
検針・請求について
水道メーターの検針は、検針対象月の1日から15日頃までの間にお伺いします。
水道料金のご請求は、検針に伺った月のおおむね25日前後に送付させていただきます。
基本的に、2か月に1度の検針及びご請求となります。
ただし、上水道を新たにご使用されるお客様はこちらのように計算されますのでご了承ください。
水道料金のお支払い方法(口座振替・納入通知書)
重要なお知らせ
「三井住友銀行の窓口収納取扱い」及び「LINE Payの支払いサービス」は、令和7年4月をもって終了となりました。
口座振替でのお支払い
お支払いは、「口座振替が便利」です。
お申込みは、下記取扱金融機関本支店の窓口へ領収書(または「使用水量等のお知らせ」)、通帳及び届出印鑑をご持参のうえお申込みください。
口座振替依頼書は、東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・横芝光町の金融機関に備え付けてあります。
5市町以外でお手続きされる方には、依頼書を郵送しますので下記連絡先までお問い合わせください。
※振替日は5日(金融機関がお休みの場合には、翌営業日が振替日となります。)
取扱金融機関
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 三井住友銀行
- 銚子商工信用組合
- ゆうちょ銀行
- 銚子信用金庫
- 千葉信用金庫
- 山武郡市農業協同組合
- 中央労働金庫
- 東日本信用漁業協同組合連合会
納入通知書でのお支払い
水道の使用場所またはあらかじめ指定された請求先に納入通知書をお送りします。
納入期限までに、取扱金融機関本支店の窓口(三井住友銀行の窓口を除く。)、コンビニエンスストア、スマートフォン決済のいずれかでお支払いください。
スマートフォン決済をご利用の際の注意事項
- ご利用にあたって手数料はかかりませんが、アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料は、お客様のご負担となります。
- 事前に各アプリをインストールした後、アプリ内で口座の登録またはチャージが必要となります。登録した口座の残高及びチャージ残額が不足している場合はお支払いができません。
- スマートフォン決済アプリの種類ごとに、一度のお支払い金額には上限があります。詳しくは、各決済アプリのウェブページをご確認ください。
- 二重入金にご注意ください。お支払い後も領収印のない納入通知書がそのままお客様の手元に残りますので、納付済であることをメモするなど注意してください。
- 領収書は発行されません。必要な方は、金融機関やコンビニエンスストア等での納付をお願いします。
- 決済完了後の取り消しはできません。
利用できるコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、セイコーマート、ハマ ナスクラブ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ハセガワストア、タイエー、くらしハウス、スリーエイト、MMK設置店
利用できるスマートフォンアプリ
PayPay、楽天銀行アプリ、PayB、au PAY、ファミペイ、楽天ペイ
水道料金の未納
納入期限から3か月を経過してもお支払いがない場合は、給水を停止する場合があります。(給水条例第15条)
お問い合わせ先:お客様センター ☎︎0475-50-4132
業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
漏水・災害により増えてしまった水道料金について
漏水・災害により増えてしまった水道料金についてはこちらをご覧ください。
水道料金納入証明書の申請について
確定申告等で水道料金の納入証明を希望される方は、業務課料金班までお問い合わせください。
□ 水道料金の納入証明の申請について(PDF)
届出様式
□ 水道料金納入証明申請書(PDF)
□ 委任状(PDF)
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎ 0475-55-7853
にせ水道局員や水道局を装ったメール
にせ水道局職員や水道局を装ったメールに注意!
山武水道は、以下のことは行っていませんのでご注意ください。
(例)
・浄水器の販売、あっせん
・水質検査
・給水管の清掃
・メーター交換費用の請求
・検針票での料金請求
・手書きの領収書の発行
・お問い合わせに対する回答以外でのメール送信
※料金請求、断水のお知らせ、添付URLより個人情報入力等
不審だと思ったら!
その場で身分証明書の提示を求めて確認していただくか、山武水道へお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
被害に遭ったら…
警察や千葉県消費者センターへご相談ください。
お問い合わせ先:千葉県消費者センター(相談専用) ☎︎047-434-0999
新しく水道に加入されるお客様へ
初めての検針及びご請求について PDF
給水申込加入金・手数料・開発負担金
山武水道の給水区域内において、水道を新しく引かれる場合は、「給水申込加入金」「手数料」及び「開発負担金」を納めていただいております。
山武水道では、地域の皆様に常に清浄な水を安定して供給するため、配水場や配水本管等の配水施設の新設及び改良事業を行っております。
これらの施設整備には、多くの費用がかかり、この費用を水道料金に転嫁しますと、従来からのお客様が新しいお客様のための費用まで負担することになりますので、新旧需要者間の負担の公平という立場から、新しく水道を引かれるお客様には、これらの費用の一部を「給水申込加入金」及び「開発負担金」として負担していただいております。
給水申込加入金
給水申込加入金は、新しく水道を引かれるお客様から納めていただくもので、金額は利用する給水装置(メーター)の口径に応じて、表-1のとおりに定められております。(給水条例第34条)
表-1
| 口径 | 加入金額(消費税10%を含む) | 口径 | 加入金額(消費税10%を含む) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 165,000円 | 50mm | 4,070,000円 |
| 20mm | 451,000円 | 75mm | 11,033,000円 |
| 25mm | 770,000円 | 100mm | 22,539,000円 |
| 30mm | 1,254,000円 | 150mm | 62,260,000円 |
| 40mm | 2,365,000円 | 200mm以上 | 企業長の定める額 |
手数料
給水装置工事の工事完了後、山武水道では設計書通りに工事が行われているかどうかなど検査を行います。
この工事検査についてかかる手数料が表-2のとおり定められております。(給水条例第33条)
表-2
| 区分 | 手数料の額(非課税) |
|---|---|
| 新設及び全部改造の場合 | 6,000円 |
| その他の場合 | 4,000円 |
お問い合わせ先:業務課 給水検査班 ☎︎0475-55-7853
開発負担金
開発負担金は、新しく水道を引かれるお客様のなかでも、特に大量の水を使用される場合、加入金とは別に納めていただくもので、その内容は1,000㎡を超える宅地の造成をされるお客様には宅地開発に係る負担金、一日に最大5㎥を超える水を使用されるお客様には建築物に係る負担金をそれぞれ納めていただくもので、金額は表-3のとおり定められております。(給水条例第35条)
表-3
| 区分 | 開発負担金の額(消費税10%を含む) |
|---|---|
| 宅地開発 | 造成面積1,000㎡を超える面積に1㎡当り715円を乗じて得た額 例:造成面積1,500㎡の場合 (1,500㎡ – 1,000㎡) × 715円 |
| 建築物 | 計画1日最大給水量5㎥を超える水量に1㎥当り143,000円を乗じて得た額 例:給水量10㎥の場合 (10㎥ – 5㎥) × 143,000円 |
お問い合わせ先:施設課 計画班 ☎︎0475-55-7855
届出関係
お引越し等による水道の使用開始・中止の届出について
山武郡市広域水道企業団お客様センターまでご連絡ください。
電話番号 0475-50-4132 (ヨイミズ)
- 引越しなどで新たに水の使用を始めるとき(開栓)や水の使用をやめるとき(閉栓)、長期にわたって水道を使用しないときなどは、3日~4日前までにはお客様センターまでご連絡をください。
また、使用者の名義が変わるときやそのほかの変更があるときにも、必ずご連絡ください。 - お客様センターに閉栓の連絡をされないと、使用水量が0㎥でも引き続き水道料金 (基本料金)が請求されますのでご注意ください。
※お問い合わせの際は、玄関付近に貼ってある水栓番号、または納入通知書、水道使用量のお知らせに記載されているお客様番号をご準備ください。
給水装置所有者変更届について
売買等で所有者が変更になった場合は、届出が必要となります。
□ 給水装置所有者変更届の必要書類について(PDF)
届出様式
□ 給水装置所有者変更届(PDF)
□ 誓約書(PDF)
詳細については業務課 料金班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
給水装置の廃止届について
次のような場合は、「給水装置廃止」の届出が必要となります。
・家を取り壊した後、長期間水道を使用しないとき。
・管内の違う場所に家を建てるとき。(位置替え)
・水道加入の権利を放棄するとき。
届出様式
□ 給水装置廃止届(PDF)
詳細については業務課料金班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎0475-55-7853
水道の共同使用の申請について
アパート・マンションなどの集合住宅で、水道メーター1個によって複数の世帯が給水を受けているお客様を対象に、共同使用扱いによる水道料金計算を行い、生活用水にかかる費用の低廉化を図る制度があります。
この制度を利用する場合は、申請手続きが必要となります。条件によっては適用が認められない場合がございます。
詳しくは、業務課 料金班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 料金班 ☎︎ 0475-55-7853
家を取り壊すときの注意について
建て替え等により、家屋の取り壊しを行う場合は、重機や工事用車両により量水器(メーター)を破損しないよう十分注意してください。(破損した場合は弁償していただかなくてはなりませんので、破損のおそれがあるときは、取り壊す前に業務課 給水検査班までご連絡ください。)
また、取り壊した後整地する場合も、誤って量水器を埋めることのないよう注意してください。
家を取り壊したあと長期間水道を使用しないときは、「給水装置廃止」の届出をお願いします。
詳細については、業務課 給水検査班までお問い合わせください。
お問い合わせ先:業務課 給水検査班☎︎0475-55-7853