指定給水装置工事事業者の公示
※公示については、令和2年度からの運用とします。
■ 指定給水装置工事事業者の指定について
水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、次の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第1号の規定により公示する。
■ 指定給水装置工事事業者の指定の更新について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第2号の規定により公示する。
■ 指定給水装置工事事業者の指定の失効について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定が失効したので、山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第3号の規定により公示する。
■ 指定給水装置工事事業者から事業の廃止、休止、又は再開の届出について
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、次の指定給水装置工事事業者から事業を廃止、休止、又は再開した旨届出があったので、山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第4号の規定により公示する。
- 指定給水装置工事事業者の事業の廃止
- 指定給水装置工事事業者の事業の休止(現在公示はありません)
- 指定給水装置工事事業者の事業の再開(現在公示はありません)
■ 指定給水装置工事事業者の指定の取り消しについて
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を取り消ししたので、山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程第4条第5号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の指定の取り消し(現在公示はありません)
■ 指定給水装置工事事業者の指定の停止について
山武郡市広域水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年山武郡市広域水道企業団規程第4号)第3条の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を停止したので、同規程第4条第6号の規定により公示する。
指定給水装置工事事業者の指定の停止(現在公示はありません)