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給水装置の廃止届について
次のような場合は、「給水装置廃止」の届出が必要となります。
・家を取り壊した後、長期間水道を使用しないとき。
・管内の違う場所に家を建てるとき。(位置替え)
・水道加入の権利を放棄するとき。
届出様式
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給水装置廃止届
詳細については業務課料金班までお問い合わせください。
業務課 料金班
電話番号
0475−55−7853