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             建て替え等により、家屋の取り壊しを行う場合は、重機や工事用車両により量水器(メータ)を破損しないよう十分注意してください。(破損した場合は弁償していただかなくてはなりませんので、破損のおそれがあるときは、取り壊す前に業務課給水検査班までご連絡ください。) 
             また、取り壊した後整地する場合も、誤って量水器を埋めることのないよう注意してください。 
             家を取り壊したあと長期間水道を使用しないときは、「給水装置廃止」の届出をお願いします。  
             
             詳細については、業務課給水検査班までお問い合わせください。 | 
           
        
       
       
       
                      お問い合わせ先  業務課給水検査班 電話0475-55-7853 
       
      
       
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