※クロスコネクションとは?
クロスコネクションとは、上水道(給水装置)と上水道以外の管(井戸水管)が直接接続されていることをいいます。
また、必要に応じて上水道と井戸水を止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
※なぜ禁止されているの?
上水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れにより井戸水などが上水道本管に逆流することがあります。この逆流した水が汚染されていた場合、周辺の上水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こす可能性がある為、水道法により禁止されています。また、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、莫大な水道料金が請求されることになります。
※クロスコネクションが確認された場合は?
速やかに企業団指定給水装置工事事業者へ連絡し、上水道の給水管からの切り離し工事を行ってください。(工事費用はお客様の負担となります)
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合、山武郡市広域水道企業団給水条例に基づき、切り離しが確認できるまでの間、給水を停止する場合があります。
※関係法令
【水道法】(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒み、又は、その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
【水道法施工令】 (給水装置の構造及び材質の基準)[抜粋]
第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6項 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
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