談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項の改正について






「山武郡市広域水道企業団暴力団排除条例」が平成28年10月1日から施行されたことに伴
い、企業団が締結する売買、賃借、請負その他の契約への暴力団等の介入を排除するため、従来の特約条項を一部改正しました。なお、「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(建設工事用)」については、受注者の下請負人に対して暴力団等から不当介入があった場合における警察及び発注者に通報・報告を義務付けることとしました。

 平成28年10月1日以降、企業団が締結する契約には、建設工事請負契約書に「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(建設工事用)」を添付し、その他の契約書には「談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(物品・委託用)」を添付することになります。


談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(建設工事用) [PDF]

談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項(物品・委託用) [PDF]





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                                     総務課契約管財班
                                     電話0475-55-7851