|
毎日検査は、水道法第20条第1項の規定により定期に行う水質検査です。
項目は、水道法施行規則第15条第1項第1号イにより「1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する項目」と定められております。 |
|
毎日検査結果 |
|
|
|
水道法第20条第1項の規定により定期に行う水質検査です。
項目(水質基準項目)は、水道法施行規則第15条第1項第1号ロに定められている事項(水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項)です。 |
|
|
給水栓の水質検査結果(毎月) |
|
|
|
検査の義務はありませんが、水質管理上留意したほうが良いとされる項目で将来にわたり水道水の、安全性の確保に万全を期する観点から、消毒に次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため、下記
@ 〜 A の項目を 年4回 (5月/8月/11月/2月)6箇所を行います。
@ジクロロアセトニトリル
A抱水クロラール 検査結果 |
|
|