山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会規則

昭和50年9月1日
規則第2号

改正

昭和53年3月28日規則第2号

平成18年3月24日規則第1号

平成19年3月29日規則第1号


(目的)
第1条 この規則は、山武郡市広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和49年条例第1号)第4条第2項の規定による水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を定め、水道事業の円滑を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員の定数は10名以内とする。
 委員会の委員は、次の各号の者を企業長が委嘱する。
(1) 構成する市町の長が推せんした受益者 5名以内
(2) 知識経験を有する者 5名以内
(所掌事務)
第3条 委員会は水道事業の運営に関し、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。
(1) 運営方針に関する事項
(2) 需要者サービスに関する事項
(3) その他企業長が諮問する事項
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会は、委員長1名、副委員長1名を互選する。
 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は企画財政課がこれに当たる。
(会議)
第7条 委員会は必要に応じ、企業長が招集する。
 委員長は、会議の議長となり議事を総理する。
 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長が決定する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第1号)
(施行期日)
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行日前に山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会規則第2条第2項第2号及び第3号の規定により企業長の委嘱を受けた委員に係る任期の満了の日がこの規則の施行日以後である場合は、当該任期満了の日までの間にあっては、改正後の山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会規則第2条第2項第1号及び第2号に規定する当該委員の委嘱がされているものとみなす。