|
|
|
改正 | 昭和53年3月28日規則第2号 | 平成18年3月24日規則第1号 |
| 平成19年3月29日規則第1号 | |
第1条 この規則は、山武郡市広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和49年条例第1号)第4条第2項の規定による水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務を定め、水道事業の円滑を図ることを目的とする。
2 委員会の委員は、次の各号の者を企業長が委嘱する。
(1) 構成する市町の長が推せんした受益者 5名以内
第3条 委員会は水道事業の運営に関し、次に掲げる事項を調査及び審議するものとする。
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、委員長1名、副委員長1名を互選する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長が決定する。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
2 この規則の施行日前に山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会規則第2条第2項第2号及び第3号の規定により企業長の委嘱を受けた委員に係る任期の満了の日がこの規則の施行日以後である場合は、当該任期満了の日までの間にあっては、改正後の山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会規則第2条第2項第1号及び第2号に規定する当該委員の委嘱がされているものとみなす。